お知らせ

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23.12.19

【共生の里】✿ 処遇改善加算への取組み

当施設では、処遇改善加算に係る下記の取り組みを実施し、処遇改善加算Ⅱを取得しております。

✿ 処遇改善加算Ⅱ 算定要件

1. 処遇改善計画を立案している、または既に処遇改善を行っており、適切に報告していること。
2. 労働基準法等の違反、労働保険の未納がないこと。
3. 新たな定量的要件(職場環境等要件)を満たしていること。

平成27年4月から計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関する

ものを除く。)および当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。               

4. キャリアパス要件Ⅰを満たしていること。
① 介護職員の任用の際における職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めること。
② ①に掲げる職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めていること。
③ ①および②の内容について職業規則などのもので、書面で明確にし、周知していること。                   

 5. キャリアパス要件Ⅱを満たしていること。
① 次のア.またはイ.の条件を満たした計画を作成していること。
ア)資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施(OJT、OFF-JT)するとともに

介護職員の能力評価を行うこと。
イ)資格取得のための支援(金銭、休暇の取得など)を行うこと。
②上記の内容をすべての介護職員に周知していること。                                    

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Q.「介護職員処遇改善加算」ってどのような制度?

A.全5区分からなる、区分ごとに設定された要件を満たした介護事業所で働く介護職員の方
の賃金改善を行うための加算です。

  

Q.「キャリアパス要件」「職場環境等要件」とは?
A.介護職員処遇改善加算の申請のために必要な要件は以下のとおりです。
  申請できる加算の区分は、どの要件を満たしているかによって異なります。


▶キャリアパス要件:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの3種類の要件があります。
 Ⅰ…職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
 Ⅱ…資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること
 Ⅲ…経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を
 判定する仕組みを設けること。


▶職場環境等要件:賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施すること。